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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度を設けた事業主に対する助成
※1 制度の規定化及び社内での周知、当該休暇の取得が合計5日以上であることが必要。
※2 対象期間はR3. 4. 1~R5. 3.31

支給額等 15万円(1事業場につき1回限り)
期間 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日~R5. 5.31
※事業場単位ごとの申請
連絡先 愛媛労働局 雇用環境・均等室
TEL:089-935-5222
支援策URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
備考