国民健康保険及び後期高齢者医療制度における傷病手当金
被用者(給与等の支払を受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、又は感染の疑いがあり、療養のため勤務することができない方について、申請により傷病手当金が支給される場合があります。
支給額等 | 【支給対象日数】 療養のため勤務することが出来ない日から起算して3日を経過した日から、勤務することができない期間 【支給額】 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数 |
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期間 | 【適用期間】R2.1.1~R4.12.31の間で、療養のため勤務することができない期間 |
連絡先 | 加入している保険者窓口(各市町国民健康保険、各国保組合又は愛媛県後期高齢者医療広域連合) |
支援策URL | - |
備考 |