えひめ孤独・孤立対策相談窓口・支援情報サイト
個人の方向け

国民健康保険及び後期高齢者医療制度における傷病手当金

被用者(給与等の支払を受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、又は感染の疑いがあり、療養のため勤務することができない方について、申請により傷病手当金が支給される場合があります。

支給額等 【支給対象日数】
療養のため勤務することが出来ない日から起算して3日を経過した日から、勤務することができない期間
【支給額】
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
期間 【適用期間】R2.1.1~R4.12.31の間で、療養のため勤務することができない期間
連絡先 加入している保険者窓口(各市町国民健康保険、各国保組合又は愛媛県後期高齢者医療広域連合)
支援策URL
備考